2010年06月10日

古民家鑑定士の業務

古民家鑑定士 尾賀です。

古民家鑑定士の業務とは?
その定義は次のとおりです。

 古民家鑑定士はその名称において下記の業務を行い、ユーザーへ古民家の再活用の提案をおこなっていかなくてはならない。

 残せるべく築60年以上の伝統構法で建てられた古民家を実際に鑑定し、文化的価値、耐久性などの総合的な判断基準に基づき古民家鑑定書を発行し、古民家に対して新たな価値の創造を行い、ユーザーに提案していくことを業とする。

 古民家の移築や再生事業で再活用可能な住文化をユーザーに提案するとともに古民家の流通経路を構築し、適正価格での古民家や伝統資材の流通のシステムを伝統資財施工技術士と協力し構築していくことを業とする。

 古民家が長期耐用住宅であることをユーザーに伝え、可能な限り残していけるように社会的認知の促進を図り、合わせて伝統資材を活用した住宅、店舗の設計、施工などの提案を行っていくことを業とする。

未来の子供たちに古きよき日本の住文化を伝えていくことが重要な役割です。

古民家再生協会(滋賀)
077-514-8866
古民家再生協会(滋賀湖北)


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この記事へのコメント
古民家鑑定士の長阪です。
一般社団法人滋賀県古民家再生協会は古民家鑑定士や
伝統資財施工士を通じて古民家の再生、活用を提案し
子供たちへ良い環境を継承することに貢献する、
「環」の組織です、設計業務、施工業務、ユーザー様
観光業務、町づくり業務、環境改善業務など幅広く
「理念」を持った団体です。ご賛同を宜しくお願いします。
Posted by 一般社団法人滋賀県古民家再生協会 at 2010年06月10日 08:45
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